障害年金受給の要件

障害年金を受給するためには、以下の3つの要件に当てはまる必要があります。

@初診日要件
A保険料納付要件
B障害認定日要件

以下、それぞれの要件について説明します。

@初診日要件

初診日とは「初めて医師または、歯科医師に診察を受けた日」とされています。
この初診日に国民年金、厚生年金、共済年金の被保険者であることが必要となっています。
ただし、国民年金への加入義務のない20歳前に初診日がある場合や、国民年金の被保険者だった者が60歳から65歳前の間に初診日がある場合は、障害基礎年金の給付対象となります。
※ただし、20歳前に初診日がある場合は、一定の収入以上になると支給停止になります

初診日については、職場の健康診断で傷病が発見された場合はその日になったり、相当因果関係がある病気の初診日が該当したりと、いろいろな規定がございます。
詳しくはご相談ください。

初診日証明に必要な書類

A保険料納付要件

初診日の前日の時点で、直近1年間に保険料の未納がないこと、または、前々月までの被保険者期間のうち、3分の1以上の滞納機関がないことが要件になります。
ただし、厚生年金や共済年金に入っていない20歳前に初診日がある場合は、保険料納付要件は問われません。

B障害認定日要件

障害認定日において、一定の障害にあることが要件になります。
障害認定日とは、初診日から1年6か月を経過した日、または、その期間内で傷病が治癒・症状が固定した場合はその日になります。
ただし、以下の場合、特例として1年6か月待つことなく請求手続きができます。

○人工透析をしている場合 開始から3か月を経過した日
○心臓ペースメーカーや人工弁を装着した日
○手足の切断障害の場合 切断された日
○人工肛門や人工膀胱の造設をした場合 造設した日から6ヶ月を経過した日(平成27年6月よりの新基準)
○脳梗塞・脳内出血などによる肢体の障害で、医師が症状固定と判断した場合、初診日から6か月以上経過した日で診断書に書かれた日

上記の他にも特例がございます。
詳しくはお問い合わせください。

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