障害年金の請求手続きを社会保険労務士に依頼するメリット

年金の請求手続きは、年金事務所などの窓口でできます。
社労士はその手続きの代理を有料でできる資格を有していますが、本人が自らできれば、手続きに関する費用は掛かりません。
では、社労士が代行するメリットはなんでしょうか?

1.確実な初診日証明
障害年金請求のための必要書類の中で、重要なポイントを占めるのが、初診日を証明する書類
初診日とは、その障害の原因となる傷病で、初めて医療機関にかかった日ということになっていますが、知識がない場合、直接その障害のために医師にかかった初めての日だと思い込んでいる人が多くいます。
そうではなくて、相当因果関係のある病気も含め、その障害の原因となった傷病で最初に医師にかかった日などになります。
初診日要件とは、初診日時点で加入している年金制度と保険料納付要件を見て、どの年金制度に請求するかを判断し、また、年金制度は保険制度なので、一定以上の保険料の未納があると、どんなに重い障害を持っていても年金の受給はできません。そういう点を初診日で判断するのです。
初診日要件は、障害年金請求において、重要な点なのです。

障害をお持ちの方は、その障害の直接の原因であった病気の初診日当時、すでに働いていなくて、国民年金の保険料の未納が続いている場合が多いです。
病院も障害年金に詳しいスタッフがいないと、初診料を貰う受診日を初診日だと思い込むところが多く、つまり、受診の間隔があいてしまうと、その後を初診日だと思ってしまう場合が多いのです。
年金事務所の窓口で、この初診日の誤りに気付けばいいのですが、誤った初診日のまま請求してしまって、本来もらえるはずの年金がもらえない場合もあると思います。

障害年金に詳しい社労士が代行する場合、十分に聞き取りを行って、場合によっては病院に同行して正確な初診日を特定し、初診日の証明を貰えると思います。

2.受給可否のの予測ができる
年金事務所の窓口は、請求の受理をするだけで、受給できるかどうか、等級はどうなるかの予測はしてくれません
障害年金請求に慣れた社会保険労務士であれば、受給の可否、そして、等級予測も可能です。
私の場合は、受給の可能性がない場合は、相談者にはっきりとその旨伝えます。

3.確実な診断書の依頼を医師にできる
もっとも重要な書類が、医師の診断書
しかし、年金機構が用意した診断書用紙は数種類しかなく、病気によっては不合理な書式になっている場合も多いです。
そういう病気に関しては、厚生労働省などから記入のポイントなどの通達があったり、なくても、社労士自身が過去に同様の病気の手続きをした経験があれば、それをもとに医師に記入のポイントを伝えられると思います。
また、あってはならないと思いますが、医師によっては診断書の作成を拒む人もいます。
そういう場合、社労士が依頼すると有効な場合もあります。

4.時間や労力を省くことができる
また、障害者本人や家族が請求する場合、年金事務所に何度も何度も足を運ばねばならない状態になりやすいです。
これは障害者本人や家族にとって、相当な負担になると思います。

5.事後重症に有利な場合有り
事後重症請求の場合、年金の受給は請求した日の属する月の翌月からになります。
慣れない本人が手続きを行って、請求が遅れてしまえば、もらえる年金額も減ります。
慣れた社労士が行えば、段取りよく早く請求に持ち込むことが可能です。
そうすれば、本人が行う時よりも、受給が早く始まることだってあり得ます。

社労士の手数料は安くありません。
数万円は覚悟しなくてはいけないと思います。

ただ、私の場合、その手数料をいただいても十分にメリットを感じていただける仕事をしていると思っています。

新潟市の障害年金相談所
よしとみ社会保険労務士事務所
社会保険労務士 吉田明弘


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