不支給決定が届いたら・・・

 障害年金の裁定請求を行ってから、おおよそ3か月くらいで決定通知書が日本年金機構より送られてきます。
 支給決定の場合は、年金証書とともに送られてきますが、不支給決定の場合は簡単な理由が書かれた不支給決定の通知書が送られてきます
 その不支給決定の通知書の下欄に、「この決定に不服がある時は・・・」という書き出しで始まる、不服申立制度の解説が書かれています。
 当然、支給されることを願って請求しているはずですから、不支給決定は不服であるはずです。
 では、不服申し立てを行うべきでしょうか?

審査請求で決定が覆る可能性は10%もありません

 不服申し立ての1審は、審査請求と言われている制度です。
 この審査請求して決定が覆る可能性は10%もありません。
 よって、90%以上の人は、再び不支給決定の通知を受けるだけです

再度、裁定請求をするという方法があります

 もう一度裁定請求を行うということもできます。
 最初に行ったことと同じことをもう一度行うのです。
 ただ、診断書も申立書も最初と全く同じ内容で請求すれば、また、不支給決定になるだけです。

あきらめる・・・・でも・・・

 障害年金もらえる状態じゃないと、あきらめる・・・
 ほとんどの場合、あきらめるしかありません。
 ただ、どうしてもおかしい、納得がいかない場合は、上記2つの方法があるということを知っておいてください

当事務所にご相談いただく場合は、請求時に提出した診断書のコピーをご用意ください


新潟市の障害年金相談所
よしとみ社会保険労務士事務所
社会保険労務士 吉田明弘

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