大腿骨骨頭壊死 障害年金請求の要点

平成31年2月7日 訂正

大腿骨骨頭壊死で人工関節を置換している場合、3級の障害厚生年金の可能性があります。

この病気の治療の流れはだいたい以下のようになっていました。

初診日
関節の痛みなどで医師に最初に受診した日

関節の壊死部分を除去し、自骨を移植する手術を行う

経過良好だと、一旦治療終了

しばらくして違和感が出始める

再び医師にかかる

人工関節置換手術

定期的に受診し経過を観察

※最近では、骨を削るなどの手術を省いて、すぐに人工関節置換手術を行う事例が増えてきました。
初診日より1年半以内に手術日があれば、その日が障害認定日になります。

※請求時の添付書類として、手術前のエックス線データの提出が必要です



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