新潟市の障害年金相談所

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    よしとみ社会保険労務士事務所
          
      社会保険労務士 吉田明弘
 
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よくある相談

Q:初診日の時、国民年金の被保険者でしたが、保険料を滞納していました。保険料を滞納していると障害年金もらえませんか?
A:20歳から初診日の属する月の前々月までの期間に、保険料を滞納している期間が全体の3分の1未満であれば、障害年金をもらえる要件を満たしています。
 ちなみに、この要件を満たしていなくても、初診日の前々月までの直近1年間に保険料の滞納がなければ、要件を満たします。どちらか一方の要件を満たしていればいいのです。

Q:63歳の者です。老齢基礎年金を繰り上げで受給しています。障害年金の請求はできますか?
A:老齢基礎年金を繰り上げ受給している場合は、障害年金を請求することはできません。繰り上げ受給していない場合は、65歳の誕生日の前々日までに請求すれば手続きは可能です。
  ただし、繰り上げ受給する前に障害認定日がある場合は、遡及請求することができます。

Q:20歳前障害に該当しそうなのですが・・・
A:20歳の誕生日の前に、障害に因果関係がある病気の初診日がある必要があります。20歳前障害が証明できれば、保険料納付要件は問われません。

Q:働いて収入を得ると、年金の支給は停止になりますか?
A:障害年金の受給権は、65歳になるまで続きます。障害の状態が改善されれば、等級が下がったり、支給停止になることもありますが、収入を得ることを条件に、支給が停止されることはありません。ただし、20歳前障害にて障害年金を受給している方は、一定の収入以上になると支給が停止になる場合があります。また、更新時、医師の診断書に就労していることが書かれている場合、障害の種類にもよりますが支給停止になる場合があります。

Q:年金機構から不支給決定の通知が来ましたが、納得できません。不服申立できますか?
A:決定が不服の場合、審査請求ができます。さらに、審査請求の決定に不服の場合は、再審査請求または裁判することができます。
 ただし、障害年金には具体的な認定基準があります。その認定基準に照らし合わせて、その決定に不服がある場合に行う手段と考えます。

Q:障害年金は遡ってもらえますか?
A:初診日から1年半経過した日、または、その期間内に一定の状態になった日を障害認定日といいます。障害年金の受給権は、この障害認定日に発生します。障害認定日において、一定の障害であったことが証明できれば、遡っても らうことができます。ただし、時効は5年です。5年以上遡ることはできません。

Q:複数の障害を持っています。障害認定はそれぞれの障害で行うのでしょうか?
A:複数障害をお持ちの場合は、それぞれの障害で診断書を作成していただきますが(主治医が一緒であれぱ診断書も一緒で可)、申請するときは、同時に行うことが可能です。それぞれの障害では認定されなくても、併合されると認定される場合があります。保険料の納付要件などは、後から発生した障害の初診日で確認します。また、障害年金受給中に別の障害が発生した時、その障害で改めて請求して、併合して等級が上がることがあります。

Q:重い障がいで面談が不可能です。メールだけでの手続きもできますか?
A:面談しないでご相談・手続きを進めることは可能です。詳しくはこちらをご覧ください。

Q:新潟県外に住んでいる者です。地元の社労士に頼みにくいのですが、ご相談できますか?
A:もちろん可能です。基本的にメールやFAX、お手紙、電話での対応となります。新潟県の近隣の県であれば、お伺いできるかもしれませんが、その場合は交通費などご負担いただきます。(お近くの社労士に頼んだ方が利便性は高いと思います)

Q:これまで障害年金を受給していましたが、支給を停止されてしまいました。停止理由に納得がいきません。こういう場合、どうしたらよろしいですか?
A:支給停止されたことを知った日から、3ヶ月以内であれば、厚生局の社会保険審査官に審査請求をすることができます。さらに、その決定に不服がある場合は、社会保険審査会に再審査請求または裁判に訴えることができます。
 ただ、審査請求する前に、認定基準に照らし合わせてみるべきと思います。
 また、支給停止後状態が悪化していれば、再度診断書を取得したうえで支給停止事由消滅届を提出することにより、再度受給する手続きを取ることもできます。

Q:年金受給する前に本人が死亡してしまいました。遺族には受給権はないのですか?
A:受給権者本人が死亡しても、未支給分が残っているのであれば、一定の遺族に未支給年金として支払われます。

Q:障害認定日当時、健康保険から傷病手当金を受給していました。障害年金の認定日からの受給が決まった場合、傷病手当金は返還しなければいけませんか?
A:傷病手当金と障害年金は原則として併給されません。ただし、障害年金額が傷病手当金より少額の場合、その差額だけ併給されます。
よって、認定日請求が認められ、障害年金と傷病手当金との併給期間がある場合、その期間分の傷病手当金は返還しなくてはいけません。
ただし、傷病手当金が年金額より高額の場合は、障害年金額相当分を返還することになります。端数のある月は日割り計算されます。

Q:生活保護を受給中なのですが、障害年金が支給されると、重複している期間について、生活保護費を返還しなくてはいけませんか?
A:原則返還しなくてはいけません。ただし、手続きにかかった費用などは必要経費として認められ、返還金から控除することができます。また、自治体や個々の案件によって対応が違いますので、その都度市役所など担当の役所に相談することをお勧めします。
また、児童扶養手当と加給年金も併給されません。

Q:障害者手帳の等級が上がりました。障害年金の等級も上がりますか?
A:障害者手帳と障害年金の等級は全く別と考えてください。よって、障害者手帳の等級が上がったからと言って、障害年金の等級が上がるとは限りません。
 障害年金の等級を上げるためには、支給決定から1年以上経過してから、額改定請求をしなければなりません。額改定請求には、医師の診断書が必要です。

Q:初診時の医療機関にカルテが残っておらず、初診日証明が取れません、どうしたらよろしいでしょうか?
A:カルテがなくてもレセプトなどで受診が証明できれば、それで証明書を作成できます。レセプトも残っていなければ、客観的に確認できる書類を添付して「受診状況等証明書が添付できない申立書」にて証明します。客観的な資料もない場合は、第三者からの手紙で証明してもらうことになりますが、この場合は複数の人の証明があれば有利です

Q:障害年金受給中ですが、お給料との調整はありますか?
A:20歳前に初診日がある場合は、一定金額以上の仕事の収入がある場合は停止になりますが、その他の障害年金は、仕事で得た収入との調整はありません。また、雇用保険からの給付金との調整もありません。障害年金だけでは生活は厳しいものとなると思います。できるものであれば、仕事して収入を得られればいいですよね。ただし、更新時仕事ができる状態の場合は障害の種類によりますが、停止されることも考えられます。

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